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【Chapプロジェクト企業協賛概要】
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Chapのアスリート応援プロジェクトに賛同していただける団体、企業様の協賛を実施します。
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○使途
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アスリート応援プロジェクト製作活動経費に充当します。 |
○募集期間
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平成20年2月1日〜平成20年12月31日 |
○協賛種類
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・協賛団体:
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ポータルサイトのスポンサー企業
協賛金/1口5万円(上限百口)
Chapのアスリート支援プロジェクトに賛同していただける団体、企業様。ポータルサイト内に御社の商品・サービス企画のページを作る事ができます。(1口 1ヶ月のページ枠)
※商品・サービス企画のページに関してはアスリート・サイト視聴者にとって
有益性のある情報であるか事務局で審査後、掲載の流れになります。
※1口からでもスポンサー名称は一年間有効です。
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・協力団体: |
協力金/なし
ポータルサイト内の企画に参加・協力していただける団体、企業様。無料で試合やイベントの告知が出来ます。相互リンクも可能です。
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・提携団体: |
アスリート応援プロジェクトChap制作に関わっていただける団体、企業様。
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○協賛特典
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・金銭協賛:1口以上
・スポンサー呼称権の付与
・Chapプロジェクトシンボルマーク等使用権の付与
・ホームページに協賛者名等掲載
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○税務処理
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協賛企業が支出する協賛金は、「広告宣伝費」として処理できます。 |
○企業協賛の方法
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企業協賛について申込みされる方は、企業協賛・協力・提携申込書をダウンロードして、Chapプロジェクト事務局に提出いただくか、連絡先にお問い合わせください。手続きについてご案内させていただきます。
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PDFファイルの閲覧、印刷するためにはフリーソフトのAdobe Readerが必要です。 ご使用のコンピューターにAdobeReaderがインストールされていない場合は、お手数ですが、Adobe社サイトよりダウンロードしてください。 |
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○企業協賛要網
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《趣 旨》
この要綱は、Chapのアスリート支援プロジェクトに賛同する企業、各種団体が、Chapプロジェクトへの協賛事業の実施にあたり、その取り扱いに関して必要な事項を定める。
《協賛事業》
協賛事業とはChapプロジェクト事務局からの依頼に基づき、又は企業団体等が自らの申し出により次の各号に掲げる事業を実施するものをいう。
(1) アスリート応援プロジェクト製作活動経費に充当する金銭提供等に関する事業。
(2) 日常の企業・団体活動等に付随して、Chapプロジェクトの広報を図る事業協賛。
《協賛事業の手続き》
企業団体等が協賛事業に同意し金銭協賛を申し出る場合は、「Chapプロジェクト 協賛企業様用申込書」を提出するものとする。企業団体等が協賛事業に同意し協力を申し出る場合は「Chapプロジェクト 協力企業・団体様用申込書」を提出するものとする。企業団体等が協賛事業に同意し提携を申し出る場合は、「Chapプロジェクト 提携企業様用申込書」を提出するものとする。
事務局長は、上記の各申し出を承認する場合は、それぞれ「協賛事業承認書」「協力事業承認書」「提携事業承認書」により承認するものとする。
《協賛事業における権利》
本要綱により協賛事業を行う企業団体等は、1口以上の金銭協賛に限り、下記のような行使することができる。
・プロジェクト事務局が作成する各種印刷物等への協賛者名等掲載
・ホームページに協賛者名等掲載
・スポンサー呼称権の付与
・Chapプロジェクトシンボルマーク等使用権の付与
《シンボルマーク等の使用》
協賛団体は提供されたシンボルマーク等を使用する場合、法律で定められる取扱規程を遵守すること
《協賛団体等の制限》
事務局長は、企業団体等が以下の項目に該当すると認める場合、協賛承認又は協賛依頼を行うことができないものとする。
| (1) |
団体活動として、暴力主義的破壊活動を過去に行った又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合。
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| (2) |
協賛事業を特定の政治、思想、宗教等の活動を目的に利用する、又はその恐れがあると認められる企業団体等の場合。
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| (3) |
協賛事業の内容が、法令及び公序良俗に反する場合、又はその恐れがあると認められる場合。
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| (4) |
協賛事業の内容が「Chapプロジェクト」の品位を傷つける場合、又はその恐れがあると認められる場合。
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| (5) |
協賛事業の内容が、依頼を行なった内容から著しく逸脱する場合、又はその恐れがあると認められる場合。
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| (6) |
協賛団体が、シンボルマーク等の使用にあたり、法律で定められる取扱規程に違反した場合。
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| (7) |
その他、事務局長が不適当と認める企業団体等の場合。
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《協賛依頼の取り消し》
協賛団体から同意書を受領した後当該協賛団体等からの申出があった場合、又は前条に該当すると認められる場合、事務局長は協賛団体の取り消しをすることができる。
《協賛事業の変更》
協賛団体から同意書を受領した後、当該協賛団体等から協賛事業の内容について、変更の申し出があった場合、事務局長は既に提出した依頼書の変更をすることができる。
《その他》
この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
《附 則》
この要綱は平成20年2月1日から施行する。
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